25th Agosto 2020
現在,公職選挙法違反(買収、事前運動)の罪で起訴された前法相の衆院議員河井克行被告と,妻の参院議員案里被告の裁判がおこなわれています。が,「現金受領した100人は不処分が確定のもよう」と報道されています。
昨年7月の参院選を巡るこの買収事件で,河井夫妻は地元・広島の県議,市議,後援会幹部ら約100人に計約2900万円を配ったとされています。現金の受け取りを認めて証言し職を辞した人もいます。しかし,受け取り側で罪に問われている人はいないとのこと。
日本でも2018年6月から司法取引制度が導入されており,事件の情報提供をすることにより自らの犯罪の量刑を軽くしてもらうことが出来るようになりました。ただし,公職選挙法は司法取引の対象外です。河井夫妻の事件で適用されることは,あってはならないことです。
案の定,25日の初公判では,河井夫妻のそれぞれの弁護人が,検察が有利な証言を得るために違法な取引をしたと主張しているとの新聞報道がありました。
これだけ明確な多くの被疑者をすべて無罪放免とは,何かあると考えるのが普通です。
検察側が,河井夫婦を有罪にするために,裁判で有利な証言をすることの代償として,無罪放免を約100人のみなさんに約束した,なんてことがあり得る話です。